アスベスト被害に対する補償・救済の手続についてご説明します。

労災保険制度(労働者災害補償保険制度)

労災保険制度とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
労災保険制度で対象とされているアスベスト関連疾患は以下のとおりです。
① 石綿肺
※じん肺管理区分4と決定された場合、あるいは、じん肺管理区分が管理2、管理3イ、管理3ロに該当する場合で、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸、原発性肺がんのいずれかの合併症がある場合は業務上疾病として扱われる。
② 肺ガン
③ 中皮腫
④ 良性石綿胸水
⑤ びまん性胸膜肥厚

石綿救済法(石綿による健康被害の救済に関する法律)に基づく救済制度

労災保険制度では補償対象とならない方や、時効期間の経過により労災保険制度による救済を受けることができなくなる方を救済することを目的として、2006年に石綿救済法に基づく救済制度が設けられました。
もっとも、救済給付の対象となる指定疾病は、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚に限定されています。

国や企業に対する損害賠償請求