【東京1陣】建設アスベスト訴訟最高裁判決-国・建材企業に勝訴-

 2021(令和3)年5月17日、最高裁判所第一小法廷(深山卓也裁判長)は、建設アスベスト神奈川1陣訴訟、東京1陣訴訟、京都1陣訴訟及び大阪1陣訴訟について、国及び建材メーカーらの賠償責任を認める判決を言い渡しました。

 国の責任について、最高裁判所第一小法廷は、国は、1975(昭和50)年10月1日(改正特化則施行日)以降2004(平成16)年9月30日(改正安衛令施行日前日)までの間、事業主に対し、屋内作業者が石綿粉じん作業に従事するに際し防じんマスクを着用させる義務を罰則をもって課すとともに、これを実効あらしめるため、建材への適切な警告表示(現場掲示を含む。)を義務付けるべきであったにもかかわらず、これを怠ったことは著しく不合理であり、国賠法1条1項の適用上違法であると判示しました。
 また、労働者でなくとも屋内建設現場においても、石綿粉じん作業に従事して石綿粉じんに曝露した者との関係においても国賠法1条1項の適用上違法になるとし、一人親方等(解体作業に従事する者を含む)に対する国の責任を認めました。

 建材メーカーらの責任について、最高裁判所第一小法廷は、建材メーカーらには、配管工等の後続作業者も含めて警告義務があり、これに違反したとして注意義務違反を認めました。また、建設アスベスト被害者に対する民法719条1項後段の類推適用による共同不法行為責任を認め、神奈川1陣訴訟の大工の被災者24名につき自判して増額し、また中皮腫の被災者4名につきメーカーらの上告を棄却した上、建材メーカーらの責任を確定させました。さらに、神奈川1陣訴訟のその余の職種及び東京1陣訴訟について原判決を一部破棄して審理をやり直すべく原審に差し戻しました。  

 本判決は、屋外作業者に対する国や建材メーカーらの責任を否定したことや責任期間で救済に線引きをしたことといった不当な点もあるものの、建設アスベスト訴訟に関する初の最高裁判決で、労働者だけでなく一人親方等に対する国の責任を認めた点、建材メーカーらの共同不法行為責任を認めた点において画期的な意義を有します。

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